株主になると…
主に以下の2つの権利を得ることになります。
1. 配当金・株主優待を受ける権利
2. 議決権
実はこの他にも、残余財産請求権や新株引受権、株式買取請求権、etc.といったものもあるのですが、今回は株主の代表的な権利ということで上記2つの紹介をしていきますね。
株主の権利
配当金・株主優待を受ける権利
この配当金・株主優待とは一体何でしょう?
一つずつ説明していきますね。
配当金・・・株式会社が稼いだ利益の中から、株主のみなさんに対して保有している株式の数量に応じて支払われるお金です。ただし、配当金は必ず支払われるというものでなく、その会社が支払うと決めた時にのみ支払われます。実際に、利益があっても支払わない会社や、逆に利益ん気がなくても支払う会社もあります。
株主優待・・・株式会社が株主に対して自社製品や株主優待券、サービス券等を無料で進呈することを株主優待といいます。たとえば、デパートやファミリーレストラン、ファーストフード店なら割引券、食品会社なら自社製の食品、鉄道会社は回数券や全線パス、映画・劇場会社であれば招待券や株主優待券といった具合です。
この配当金・株主優待は会社ごとに決まった日にち(決算月の末日)に株式を保有している方が得られる権利です。
実際にみなさんが株式を売ったり買ったり取引をする際にはその注文が成立した日(これを「約定日(やくじょうび)」といいます)から起算(その日を1営業日目と)して4営業日目に購入の場合は株式を受け取り(実際には株券は電子化されているのでお持ちの証券口座に残高が載るだけです)、売却の場合は売却代金を受け取ることになります。この日を「受渡日(うけわたしび)」といいます。
ここでは売却の場合の一例を紹介しましょう。
たとえば、保有している株式の売却が月曜日に成立したとします。この日が約定日になりますね。
その場合は(祝日を挟まなければ)木曜日が受渡日となり、売却代金を受け取れることになるわけです。
ここでもしその会社の決算月の末日がこの木曜日だった場合、今回の決算期の株主としての権利は失ってしまうことになります。
少しややこしいですが、株主としての権利の有無の基準は「決算月の末日」を基準としており、これは「受渡日ベース」で株式を保有しているか否かで判断されるということです。
株式取引の初心者の方が間違いやすい点なので十分注意しましょう。
株主の権利
議決権
配当金や株主優待に加え、株主になると議決権を有することになります。
この議決権とは何でしょうか?
株式会社では定時または臨時にその会社の重要事項を決定する場として株主総会が開催されています。
この株主総会に出席し、原則として保有する株式数に応じて提示された議題に対して賛成か反対かを示してその会社の意思決定に直接関与する権利のことを議決権といいます。
株主総会で決定される重要事項の一つとしてその会社の役員の選任・解任の決議があります。
ここまで株主の主な権利について説明してきました。
これだけお話すると株式を保有することがバラ色のように思いませんか?
何せ配当金や株主優待を受ける権利がある上、会社の重要事項の決定に直接関与することができるのですから。