みなさんは結婚や出産、子育て(教育)、マイホーム(住宅)購入、老後の生活など、いざという時や将来への備えとして、たとえば月々◯万円を貯蓄する等の対策をしていらっしゃるでしょうか?「わかってはいるんだけど、なかなかできなくて・・・」という方も多いのではないですか?そこで今回からは、会社員の方に限定されてしまうのですが、「将来のためとわかってはいるけど、なかなか貯蓄できない」という方のための公的制度についてご紹介していきましょう。
給与から天引き 自動的に貯蓄できる制度
会社員の方は毎月一定額の給与が指定した銀行口座に振り込まれるというのが一般的です。
その振り込まれた給与の中から家賃や水道光熱費、日用品の購入などの消費といざという時や将来のための貯蓄とのバランスをとって生活しているという方が大半でしょう。
ですから、もちろんご自分で月々の消費と貯蓄のバランスをきちんと取れているという方は、この後のお話は不要という場合もあるかと思います。
ですが、それができないという方に取っては知っておいて損はないでしょう。
給与から天引きされて自動的に貯蓄できる制度は、主に「社内預金」と「勤労者財産形成貯蓄」(一般に「財形貯蓄」と呼ばれています)の2つがその代表格といえます。
ただ最近では前者の「社内預金」は制度自体を導入していない会社が多いのが実情です。
一方で後者の「財形貯蓄」は(一部導入していない会社があるものの)広く利用されている制度といえます。
そこで今回からは、この「財形貯蓄」についてお話していくことにします。
財形貯蓄とは
財形貯蓄とは、1971(昭和46年)に制定された勤労者財産形成促進法に基づいて基づいて設けられた「勤労者財産形成貯蓄」の略称で、勤労者が事業主の協力を得て賃金から毎月や賞与ごとに定期的に天引きで行う貯蓄のことです。
ここでいう勤労者とは、「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」とされていますので、会社員や公務員はもちろんのこと、継続して雇用が見込まれる派遣社員やパートタイマー、アルバイトの方も加入できます。
ただし、会社の役員や自営業者、自由業者などは勤労者=雇用者ではないので、加入することはできません。
また「勤労者が事業主の協力を得て賃金から毎月や賞与ごとに定期的に天引きで行う貯蓄とは、「事業主が払い込みを代行してくれる」ということです。
ですから、財形貯蓄に加入された方は、自動的(半ば強制的)に月々や賞与ごとに一定額を貯蓄できるというわけです。
ただし、先ほどもお伝えしましたが、勤務先の会社等にこの制度を導入していないとそもそも使うことはできませんので、少し興味が湧いてきたという方はまずご勤務先に制度導入しているかどうか必ず確認してくださいね。
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