「財形貯蓄とはそもそも何か」についてきちんと理解した上で、次に押さえておいていただきたいのは「財形貯蓄のしくみ」についてです。このしくみを知るためには、財形貯蓄には大別すると”三本の矢”、3つの種類があることを押さえなければなりません。今回はこれらについてざっくりと押さえてしまいましょう。
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財形貯蓄の”三本の矢”とは
財形貯蓄の”三本の矢”とは、以下の3つの種類のことを指します。
1. 一般財形貯蓄(正式には「勤労者財産形成貯蓄」)
2. 財形年金貯蓄(正式には「勤労者財産形成年金貯蓄」)
3. 財形住宅貯蓄(正式には「勤労者財産形成住宅貯蓄」)
それぞれどういった特徴があるのか、一つずつ簡単に解説していきます。
※ 以下からは厚生労働省HPより一部抜粋して引用しています。
相違点に着目してお読みいただくと理解しやすいかと思います。
1. 一般財形貯蓄
勤労者のみなさんが、金融機関などと契約を結んで、3年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除(天引き)により、事業主を通じて積み立てていく目的を問わない使途自由な貯蓄のことです。
契約時の年齢制限はなく、複数の契約もできます。
2. 財形年金貯蓄
55歳以上の勤労者のみなさんが、金融機関などと契約(一人一契約)を結んで、5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除(天引き)により、事業主を通じて積み立て、60歳以降の契約所定の時期から5年以上の期間にわたって年金として支払いを受けることを目的とした貯蓄のことです。
利子等に対する非課税措置があります。
3. 財形住宅貯蓄
55歳未満の勤労者のみなさんが、金融機関などと契約(一人一契約)を結んで、5年以上の期間にわたって、定期的に賃金からの控除(天引き)により、事業主を通じて積み立てていく、持ち家取得を目的とした貯蓄のことです。利子等に対する非課税措置があります。
「貯蓄型」と「保険型」
財形貯蓄は上記の3種類すべてに通じて、預け入れの金融機関や金融商品によって、「貯蓄型」と「保険型」に大別されます。
これについては各々以下のとおりです。
「貯蓄型」
銀行や証券会社等が取り扱っています。
預貯金や公社債投資信託、株式投資信託等で積み立てるタイプです。
「保険型」
保険会社等が取り扱っています。
保険商品で積み立てるタイプです。
利子等に対する非課税措置
通常、預金や債券の利子等は20.315%の源泉分離課税、つまり税金が自動的に差し引かれた上でみなさんに支払われます。
ですが、上記で説明した「財形年金貯蓄」と「財形住宅貯蓄」の利子等については以下のように非課税(税金がかからない)措置があります。
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利計(元本と利子の合計)550万円(財形年金貯蓄のうち「保険型」の部分は払込ベースで385万円まで)から生じる利子等が非課税とされます。
ここのところは通常では税金がかかるところがかからないわけですので、財形貯蓄のメリットの一つといえます。
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