借り換えだけではない!住宅ローン返済中に離婚した場合の3つの方法
実は、離婚しても、簡単には連帯保証人から外れることはできません。
連帯保証は銀行との契約であって、銀行から見たら夫婦の事情は正直関係ないからです。
銀行にとっては貸したお金をきっちり回収することが至上命題なのです。
そもそも住宅ローン契約では通常、連帯保証が解除されるのは、住宅ローンが完済(全額返済)された時と決められています。
もちろん連帯保証人から外せる可能性は0(ゼロ)ではありませんが、当然返済能力が劣ると銀行側が判断している方ほど連帯保証人を外すのが難しくなってしまいます。
それではどうしたら良いのでしょうか?
離婚時にローンを全額返済できればそれに越したことはありませんが、そう簡単にいかないのが現状です。
そこで考えられるのは、冒頭でもお伝えした「借り換え」を含めて以下の3つの方法です。
1. 住宅ローンを借り換える
2. 代わりの連帯保証人を立てる
3. 固定資産を担保にする(返済が残っている住宅ローン分)
以下に一つずつ解説していきます。
1. 住宅ローンを借り換える
支払っている住宅ローンの残高が主たる債務者単独の収入(年収)で借り換えることができるとすれば、連帯保証人を立てておく必要はなくなります。
ただし、所得によって難しい場合も多々あるようです。
2. 代わりの連帯保証人を立てる
一定以上の収入のある人に連帯保証を代わってもらうことです。
ですが、一般的には親族以外の方では引き受けてくれる人はなかなかいないでしょう。
また、親族でも連帯保証人は非常に責任が重いですから、説得を要するケースも多いようです。
3. 固定資産を担保にする(返済が残っている住宅ローン分)
主たる債務者またはご家族や親族の方が一定以上の不動産等の資産を保有している場合に検討可能です。
以上になりますが、いずれの方法をとっても一筋縄にいかないケースが多いといえます。
ですから、実際に住宅ローンを組む前に、離婚する可能性が0(ゼロ)ではないことまで考えて、ご自身の資産状況や収入の見通し、万が一に備えてご家族の状況も十分に把握しておくことが大切です。