トラブルに遭って後悔しても遅い!住宅ローン返済中に離婚してしまうと・・・
住宅ローンを夫婦共同名義で組んでいたり、どちらかが主たる債務者でもう一方が連帯保証人いった形で組んでいる場合、住宅ローン返済中に離婚してしまうと様々なトラブルに遭ってしまう危険性があります。
具体例としては
・住宅ローンを滞納してしまった主たる債務者の連帯保証人るいは連帯債務者に対する支払い義務や責任が発生する
・家を売却したくても元夫ないしは元妻が邪魔をする
といった問題が挙げられます。
ここからは、離婚後も夫婦共同名義のままにしていた場合を次の3つのケースに分けて考えていきます。
1. 夫が居住を続け、妻が家を出るケース
2. 妻が居住を続け、夫が家を出るケース
3. 夫も妻も家を出るケース
※ 夫=主たる債務者(所有者)、妻=連帯保証人(もしくは連帯債務者)とします。
以下一つ一つ見ていきましょう。
1. 夫が居住を続け、妻が家を出るケース
夫が住宅ローンの返済を滞らせるようなことが生じると、妻に債務の請求がくる場合がありますので注意が必要です。
たとえ夫から離婚前に「ローンは僕が払っていくから心配するな」と口約束をしていたとしても、妻は債務を免れません。
2. 妻が居住を続け、夫が家を出るケース
この場合、離婚してしまっても妻としては今まで通りの家に住めて、家のローンは元夫が支払ってくれる形になりますので、妻としては一安心といえるでしょう。
ただ、問題がないわけではありません。
以下に考えうる問題を2つ指摘しておきます。
① 名義変更の時の敷居が高くなる
事前に抵当権を持つ銀行(債権者)の承諾を得なければ名義変更できないという規約があるため、元夫から妻に名義変更しようと思っても諸手続きが必要となり簡単にはできません。
② 離婚して家を出た元夫が住宅ローンの返済を滞納する可能性がある
とくにこのケースの場合、家は妻の所有物であって元夫の物ではありませんし、子どもがいる場合は養育費の負担もしなければならないことを考えると、元夫にとって毎月の支払い金額が重い負担となり、やがてローン返済を滞らせてしまう可能性が高くなります。
3. 夫も妻も家を出るケース
このケースの場合、通常は新たに家を買うことはできませんので、夫婦別々に賃貸住宅に住むこととなり、そうなると当然家賃の支払いが必要になります。
夫は、単身になったことで家族手当がなくなり、子どもが居れば一般的には養育費がかかり、さらに自分が居住するための家賃の支払いが必要となるため、金銭的な負担は重くなります。
また、妻も、子どもを抱えたまま、自分と子どもの生活費に加え、自分たちが居住するための家賃の支払いが必要となるため、金銭的な負担は軽くはありません。
その上住宅ローンが残っているわけですから、お互いに金銭的にも精神的にも追いつめられる可能性が高いといえます。
ここで一つ選択肢としてお伝えできるのは、住宅ローンの残っている家を任意売却することです。
この任意売却とは、通常の不動産の売却手法ですが、ローンが支払えなくなった場合に行われる競売よりも高額で売却することができます。
もちろんローン残高より高く売却することができるとは限りませんが、任意売却という選択肢があるということを知っておくだけでも精神的な負担は少し減らせるはずです。
ただし、任意売却できないケースも存在していますので、これには注意が必要です。
どのようなケースが任意売却できないかについては以下2つご紹介しておきます。
① 債権者が同意してくれないケース
銀行や信用金庫などの金融機関によっては任意売却を認めてくれない場合があります。
またUR・都市整備公団などの公団系でも任意売却を認めてくれない場合があります。
さらに、本来なら任意売却を認めてくれる金融機関でも、融資を受けている人の態度が悪い、依頼を受けた業者が嫌われているといったようなケースで任意売却を拒絶される場合があるようです。
金融機関等も人が動かしている以上人情というものがありますから、仮に滞納してしまうような事態が生じてしまった場合は金融機関等に対して誠実な態度でしっかりと事情を説明するのが必要不可欠といえるでしょう。
② 保証人の同意が得られないケース
ローン滞納している住宅に関して任意売却する場合は、連帯保証人(または連帯債務者)の同意が必要となります。
ここで同意を得られない場合は競売を選択するしかありません。
このように異なるケースによって様々なトラブルに遭う危険性があることがお分かりいただけたかと思います。
こうした事態を未然に防ぐためにも、実際に住宅ローンを組む前に、離婚する可能性が0(ゼロ)ではないことまで考えて、ご自身の資産状況や収入の見通し、万が一に備えてご家族の状況も十分に把握しておくことが大切といえます。