住宅ローン返済中の夫の死亡・・・その時連帯保証人の妻はどうすれば?
まず、住宅ローンの主たる債務者である夫が死亡してしまった場合、連帯保証人となっている妻の支払い義務は消えません。
この支払い義務が自動的に消えるわけではないということはしっかりと念頭に置いてください。
ただ実際には、住宅ローンを組む時に主たる債務者が団体信用生命保険に加入していることが多いですから、その場合ローン残高は保険金によって充当されますので問題ありません。
それでは仮に団体信用生命保険に加入せずに住宅ローンを組んでいたとしたらどうなるでしょうか?
この場合、当然ですがローン残高を保険金で補うことはできませんので、連帯保証人かつ相続人である妻のローン残高の支払い義務が発生してしまいます。
相続人としては、相続人と知った日から3ヶ月以内に「限定承認」ないし「相続放棄」を家庭裁判所に申し出て所定の手続きを行なうことで、ローン残高の支払い義務を免れる方法が存在します。
しかしながら、このケースの場合、主たる債務者である夫が存命している時から妻は連帯保証人になっていますので、連帯保証人としての支払い義務は残ってしまいます。
現実には、貸し手である銀行等の金融機関もこうした事態が起こって住宅ローンの返済が行なわれないのでは困ってしまいますから、あらかじめ住宅ローン審査の際に主たる債務者に団体信用生命保険への加入を強制していることがほとんどであるわけです。
こういった法律関係は難しく感じられるかもしれませんが、住宅ローンを組む際の団体信用生命保険に加入する意義を再確認する意味でも押さえておいた方が良いでしょう。