確定申告の時期になりました。サラリーマンなど会社員の多くの方は、年末調整で既に対応済みと思われている方が多いかもしれません。しかし会社員の方も確定申告をすることで税金還付される制度が用意されています。ここではその一つであるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてお話ししていきます。
セルフメディケーション税制とは?
2017年1月1日よりセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)がスタートしました。
※元々は2021年12月31日までの制度でしたが、令和3年税制改正大綱にて、制度を見直した上で適用期限を5年延長することが盛り込まれました。
今まで確定申告をされたことのない方、たとえば会社で年末調整をしているサラリーマン等会社員の方にとっては上手に活用することで得をする可能性がある制度といえます。
この制度の内容は簡単に言ってしまえば自分自身で健康や病気の予防のために市販の医薬品等を購入した人には一定の金額まで税金を還付するというものになります。
これ以前からある医療費控除は1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した医療費が合計10万円を超えた場合に確定申告をすることで所得税が還付されたり、翌年の住民税が減額されるというものです。
ただ、自己負担した医療費が合計10万円を超えた場合というのは相当ハードルの高い金額であり、活用できる方がかなり限定されていました。
そこで導入されることになったのがこのセルフメディケーション税制(医療費控除)というわけです。
この制度は具体的にいうと実際に支払った市販医薬品等の購入費の合計額から12,000円を引いた金額を最高88,000円(購入金額100,000円分)まで所得から控除するというものになります。
風邪薬は?目薬は?サプリメントは?対象商品は何があるの?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象商品は、スイッチOTC医薬品と呼ばれます。
市販医薬品等のすべてが対象となるわけではありません。
このスイッチOTC医薬品に該当する商品の箱にはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象となる旨が明記されています。
ですので、制度利用を検討される方は少なくとも購入時にパッケージを確認するのを忘れないようにしてください。
ちなみにどの商品がスイッチOTC医薬品に該当するか予め知っておきたいという方は厚生労働省のHPに一覧が掲載されていますのでご確認ください。
健康診断や人間ドック、予防接種が必須!活用時の注意点とは?
最後にセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を利用するにあたっての注意点についてまとめておきます。
以下の3つになりますので、参考にしていただければと思います。
通常の医療費控除と選択制
先ほどお伝えした通常の医療費控除と併用は不可となっています。
まずは金額に応じて少額の場合はセルフメディケーション制度(医療費控除の特例)、高額の場合は通常の医療費控除の利用を検討するのが良いでしょう。
そもそも納税していない方はメリットがない
セルフメディケーション制度(医療費控除の特例)にせよ通常の医療費控除にせよあくまでも確定申告することで税金が還付される制度です。
ですので、当然のことながらそもそも納税していない方には還付する税金がないわけですから、確定申告してもメリットはありません。
健康診断や人間ドック、予防接種などを受診していること
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を利用するには健康に向けて一定の取り組みをしていることが条件となっています。
具体的には人間ドックや健康診断、がん検診、予防接種などを受診していることが求められます。
サラリーマン等会社員の方であれば、通常は会社で年に一度の定期健康診断を受診されているかと思いますので、それでクリアということになります。
ただ、確定申告時に結果通知書などが必要となりますので、手元に大切に保管しておくようにしましょう。
まとめ
確定申告というと多くの方にとって非常に面倒なイメージがあるかと思います。
たしかに手続きが煩雑であったりなどでその面は否定できません。
ただ、確定申告をすることによって税金が還付されれば、それだけ手元資金に余裕が生まれることになります。
今年はもう手続きはできない、間に合わないという方も、今年の市販医薬品等の購入分については来年の確定申告で申告可能ですので、ぜひ検討してみてください!