投資信託の種類〜制度上の分類〜

 

 

投資信託の分類方法には大別すると2つあります。

その2つとは、「制度上の分類」「運用対象による分類」です。

さらにこれらには各々にいくつかの区分けをしていくことができます。

 

制度上の分類

それでは投資信託の「制度上の分類」をしていきます。

ここでは以下の5つに区分けして説明していきます。

1. 形態

2. 購入できる時期

3. 購入できる対象

4. 払い戻しの可否

5. 約款への「株式に投資できる」との記載の有無

一つずつ説明していきましょう。

 

1. 形態

この区分けで投資信託を分類すると、「契約型」「会社型」に分けることができます。

それぞれどういうものかというと以下のとおりになります。

「契約型」・・・委託会社(運用会社)と受託会社(信託銀行)が信託契約を結ぶことにより組成される投資信託

「会社型」・・・投資を目的とする法人を設立することによって組成される投資信託

日本国内ではほとんどが「契約型」の投資信託です。

「会社型」につてはJ-REIT(不動産投資法人)等一部に限られます。

2. 購入できる時期

この区分けでは、「単位型」「追加型」に分けることができます。

これについてはそれぞれ以下のとおりになります。

「単位型」・・・当初募集期間という投資信託が立ち上がる期間のみ購入できる投資信託

「追加型」・・・原則、投資信託が運用されている期間はいつでも購入できる投資信託

みなさんがよく目にする投資信託はそのほとんどが「追加型」に分類されます。

3. 購入できる対象

この区分けでは、「公募」「私募」に分けることができます。

これについてはそれぞれ以下のとおりになります。

「公募」・・・遍(あまね)く投資家のみなさんに取得していただくことを目的とした投資信託

「私募」・・・機関投資家やごく少数の投資家の方に取得していただくことを目的とした投資信託

この分類については、そもそも「私募」の投資信託はほとんどの場合、みなさんは購入することができません。

「公募」の投資信託は原則ほぼすべて購入できます。

4. 払い戻しの可否

この区分けでは、「オープンエンド型」「クローズドエンド型」に分けることができます。

これについてはそれぞれ以下のとおりになります。

「オープンエンド型」 ・・・原則、運用期間中に払い戻しに応じる投資信託

「クローズドエンド型」・・・運用期間中、払い戻しに応じない投資信託

ほとんど「オープンエンド型」の投資信託に分類されると考えていただいて差し支えないでしょう。

ただし、この「オープンエンド型」の中に「クローズド期間」という一部払い戻しできない期間を設けている投資信託もありますので、この点は注意を要します。

5. 約款への「株式に投資できる」との記載の有無

この区分けでは、「株式投資信託」「公社債投資信託」に分けることができます。

これについてもそれぞれ以下のとおりになります。

「株式投資信託」 ・・・約款に株式に投資できる旨が記載されている投資信託

「公社債投資信託」・・・約款に株式には投資しない旨が記載されている投資信託

ここはとくに注意は必要です。

よく「投信は持ってるけど、株式では運用していないので、株式投信ではない」とおっしゃる方がいますが、この分類では実際に株式で運用しているかどうかに関係なく、約款への記載事項で上記の分類は決定されます。

5つの区分けのうち、みなさんが今後購入を検討することになるであろう投資信託は、「契約型」・「追加型」・「公募」・「オープンエンド型」・「株式投資信託」になります。

これを念頭に置いた上で、上記と反対の「会社型」・「単位型」・「私募」・「クローズドエンド型」・「公社債投資信託」についてそれぞれ理解するようにしていくというのも一つの手です。

参考:一般社団法人 投資信託協会HP

 

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