住宅ローンを組むのに連帯保証人や連帯債務者が必要な場合とは?
住宅ローンを組む際には保証料が必要になるケースが多いです。
一人で住宅ローンを組む場合、通常は保証会社に審査を受けて保証料を支払うことで、保証会社が借り入れしている方(債務者)の実質的な連帯保証人になります。
これは長期のローンに対して、ずっと一人の連帯保証人が居続けることが現実的ではないという理由からです。
しかし、夫婦や親子が収入合算して住宅ローンを組む場合等は事情が変わってきます。
この場合、保証会社が実質的な連帯保証人となるのではなく、実際に連帯保証人や連帯債務者が必要となるケースがあります。
収入合算の場合は「収入合算する人」、購入するマイホームが共有名義の場合は「共有名義者」、親の土地にマイホームを建てる場合は、「土地の所有者である親」が連帯保証人や連帯債務者になることを条件にするケースがあります。
住宅ローンを組む前に!連帯保証人と連帯債務者の違いとは?
ここからは「連帯保証人」と「連帯債務者」とはどういう人を指すのかについてその違いも含めて以下に一つずつ説明していきます。
連帯保証人
「連帯保証人」とは、住宅ローンの主たる債務者と連帯して債務の保証をする人を指します。
通常の「保証人」の場合、債権者はまず主たる債務者に返済を促し、無資力(返済能力がないこと)を確認してからでないと「保証人」に返済を求めることができません。
一方で、「連帯保証人」の場合、債権者は主たる債務者が無資力であるか否かを問わず主たる債務者と同じ責任が生じているものとして、「連帯保証人」に返済を求めることができます。
このように、「保証人」であれば債権者から返済の請求がきても主たる債務者から返済するよう主張できます。
しかし「連帯保証人」は、主たる債務者と同列に扱われるためにその主張ができませんので、非常に重い責任を負わされています。
この「連帯保証人」制度は、民間融資(民間住宅ローン)で採用されることが多いです。
住宅ローン契約が1件の場合、「連帯保証人」は住宅ローン控除(住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度)を受けることはできません。
また団体信用生命保険は、主たる債務者が支払い事由に該当した時のみ適用されます。裏を返せば「連帯保証人」自身が支払い事由に該当しても適用されません。
住宅ローン契約が2件の場合(2人が同じ金融機関でそれぞれ住宅ローンを契約してお互いに連帯保証人となるケース)、それぞれ住宅ローン控除を受けることができますが、契約2件分の事務手数料がかかります。
あわせて、団体信用生命保険はそれぞれの契約ごとに適用されます。
参考記事:【FP監修】住宅ローン返済中に連帯保証人のまま離婚するケースの対応法
連帯債務者
「連帯債務者」とは同一の債務に同じように責任を負うという、連帯して債務を負う者を指します。
この「連帯債務者」制度は、財形住宅融資やフラット35で適用されることが多いです。
住宅ローン控除は連帯債務者も受けることができ、事務手数料は契約1件分のみしかかかりません。
また団体信用生命保険は、夫婦の場合は「デュエット」と呼ばれる、どちらか一方でも支払い要件に該当すれば保険金が出るものに加入できます。
この「デュエット」に加入する場合、2人分の特約料は1人分の特約料の約1.56倍となっています。
以上のように「連帯保証人」・「連帯債務者」、それぞれで住宅ローンに対する返済責任に大きな違いが生じています。
また住宅ローン控除を受ける場合などの条件にも、差異が生まれることがご理解いただけたでしょう。
それでは本日は以上となりますが、またお役立ち情報を提供できればと思います。