【意外と簡単】IFAが教える相続手続きに必要な7つの書類を徹底解説!

【意外と簡単】IFAが教える相続手続きに必要な7つの書類を徹底解説!

相続の手続きには必要な書類がたくさんあります。普段使う機会が少ない書類だからこそ、どこでどのような書類を取得できるのかなどは、しっかり把握しておきましょう。

そこで当記事では相続手続きに必要な書類に絞って、IFAの立場からわかりやすくお話をしていきたいと思います。

※IFAとは、”Independent Financial Adviser”(独立系フィナンシャルアドバイザー)の略。特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場から資産形成や資産運用のアドバイスを行う専門家を指す。

相続手続きに必要な書類とは?

手続きに必要な書類とは?

相続手続きに必要な書類は多岐にわたり、書類の取得に時間がかかると手続きそのものが長引く可能性があります。どの書類をどこで取得できるのか、確認しておくとよいでしょう。

相続手続きに必要な書類その①〜死亡届〜

被相続人(亡くなられた方)が亡くなったことを証明する書類になります。この書類を被相続人の本籍地の市区町村役場へ提出する必要があり、死亡届の提出がないと銀行の預金口座や不動産の名義変更ができません。

届出用紙は市区町村役場で入手(病院に用意されている場合も多いです。)できます。死亡届を役所へ届け出るために、必要な書類としては「死亡届出書」と「届出人の印鑑」、「火葬許可申請書」がありますので、あらかじめ準備をしておきましょう。

国内で死亡した場合は、亡くなったことを知ってから7日以内が提出期限になります。

相続手続きに必要な書類その②〜戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本〜

前回の記事でも確認したとおり、相続手続きの中では相続人の確定という作業があります。この相続人の確定作業をするにあたり、必要なものが『戸籍謄本(全部事項証明書)』です。

戸籍謄本にはその人の本籍や続柄などが記載されており、戸籍謄本を遡っていくことで法定相続人が何人いるのかを確認することができます。ですので、基本的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

なお、死亡事実の確認を行うための戸籍謄本を『除籍謄本』と言います。

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場にて取得可能です。もし、現在に至るまでに本籍の変更をしている場合は、現在の本籍地では過去の戸籍謄本を取得することはできないため、過去に本籍地としていた市区町村役場にて取得する必要があります。

郵送で取り寄せすることが可能ですが、郵送でのやり取りにはお時間がかかることが多いため、余裕をもって取得作業を行いましょう。

また、相続人全員の現在の戸籍謄本についても手続きには必要になりますので、準備をしておく必要があります。

戸籍謄本には有効期限があり、3カ月以内に取得したものでないと有効ではありませんので、注意が必要です。

相続手続きに必要な書類その③〜印鑑証明書(印鑑登録証明書)〜

相続手続きに必要な書類その③〜印鑑証明書(印鑑登録証明書)〜

『印鑑証明書』は実印登録している印鑑の印影と、登録者の住所や氏名などが記載された書類のことをいいます。相続手続きをする際には、実印を捺印するケースが非常に多く、実印を捺印する際に必ず必要になります。

印鑑証明書は、住民票の登録をしている市区町村役場にて取得可能です。こちらについても、相続人全員分の印鑑証明書が必要になりますので、実印を登録していない方は登録をするところからスタートになります。

印鑑証明書にも有効期限があり、こちらも3カ月以内に取得したものを利用ください。

相続手続きに必要な書類その④〜住民票〜

相続手続きに必要な書類その④〜住民票〜

主に、相続登記をする際に住民票が必要になります。不動産を相続する場合は、住民票が必要と覚えておくといいでしょう。

被相続人の住民票の除票と相続人の住民票が必要になります。こちらはそれぞれの住民票の登録をしている市区町村役場にて取得可能です。

相続手続きに必要な書類その⑤〜遺言書~

遺言書がある場合は、その内容に沿って手続きをする必要があるため、遺言書が必要になります。現段階では、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」をする必要があります。

※検認とは、家庭裁判所がその遺言が確かにあったことを、相続人などの立ち合いのもと確認をすることです。2020年7月10日以降は、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始される予定で、その場合は、検認は不要になります。

相続手続きに必要な書類その⑥〜遺産分割協議書〜

遺言書がない場合は、相続人がどの財産を引き継ぐかを協議した結果として遺産分割協議書が必要になります。特に決まった形式はありませんが、どの財産を誰が相続するのかを記載し、こちらには相続人全員の署名と実印の捺印が必要になります。

※金融機関に提出する書類には、遺産分割協議書を兼ねている場合もあります。

相続手続きに必要な書類その⑦~残高証明書~

被相続人の財産確定をしたり、相続税の申告をする際に必要なのが「残高証明書」です。被相続人が亡くなった段階で金融機関にどれくらい残高があったのかを証明する書類です。必ずしも必須な書類ではありませんが、状況に応じて取得する必要があります。

「残高証明書」は、取引金融機関にて取得可能です。

相続手続きの書類取得が大変な場合はどうすればいいの?

相続手続きの書類取得が大変な場合はどうすればいいの?

役場で書類を取得しようとすると、平日お仕事をされている方はなかなか出向くことができなかったり、遠方から取り寄せをしようとすると時間がかかったりします。

自分1人では厳しい!という場合は、司法書士の方にお願いをしてみるといいでしょう。もちろん有料のサービスにはなりますが、書類の取得という煩わしい手続きを代わりにやってくれます。

戸籍謄本の取得などであれば相場としては、10,000円~30,000円程度が相場でしょう。

まとめ

相続に必要な主な書類を最後にまとめますと、

・死亡届
・戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本
・印鑑証明書(印鑑登録証明書)
・住民票
・遺言書
・遺産分割協議書
・残高証明書

となります。(チェックリストとしてご利用ください。)

相続手続きで最初につまづきやすいところ、それが必要書類の取得です。ほとんどの書類が市区町村役場で取得をしないといけない上、場合によっては遠方から取り寄せる必要があります。

そして、ケースごとに必要な書類も変わってまいりますので、相続の手続きをスムーズに進めるためにも、ご自身がどのケースに該当し、どのような書類が必要なのかはあらかじめ確認をしておくとよいでしょう。

また、ご自身でどうしても無理な場合は、司法書士へ相談の上、相続書類取得代行サービスをご利用してみてはいかがでしょうか?

次回は、法定相続人と法定相続割合について解説していきます。

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